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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人大学コンソーシアム大阪という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、大阪府内およびその周辺の大学の相互連携を深めるとともに、地域社会・産業界・行政と協力しあって、地域社会に貢献すること、産官学の連携を強めること、国際交流をすすめることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表2号(社会教育の推進を図る活動)、3号(まちづくりの推進を図る活動)、4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)、9号(国際協力の活動)、15号(職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行
う。
(1)公開講座を含む単位互換事業
(2)大学・企業共同研究事業にかかる情報提供事業
(3)インターンシップ事業
(4)国際シンポジウム開催、研究者の交流等の国際交流事業
(5)高大連携促進事業
(6)大学による地域社会貢献を促進する事業
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人に正会員と賛助会員をおく。
2 この法人の正会員は、次の2種類とし、もって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した4年制以上の大学を会員とし、その代表者(学長あるいは総長又は所長)をもって構成する。
(2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
3 この団体の目的に賛同し、賛助会費を納める団体を賛助会員とする。賛助会員の細目
は、賛助会員規則で定める。
(入会)
第7条 正会員または賛助会員として入会しようとするものは、第6条の要件を満たし、この法人所定の書式による申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、そのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て入会しようとするものにその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 正会員および賛助会員は、正会員会費規則および賛助会員規則の定めるところによって会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 正会員および賛助会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができ
る。ただし、1ヶ月以上前にこの法人に対して退会の予告をするものとする。
2 正会員または賛助会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものと
みなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除名)
第10条 正会員または賛助会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。また、緊急を要する場合は理事会で除名の仮執行を行うことができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 正会員および賛助会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わ
ず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事8人以上12人以内
(2)監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長、3人以上5人以内を常任理事とする。
3 理事は理事会で、監事は総会において正会員の中から選任する。ただし、必要あるときは、総会において、正会員以外から選任することを妨げない。
4 理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、選任後2年度目に終了する事業年度の通常総会の終結の日までとする。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終決するまで伸長する。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を 与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第17条 役員の報酬は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の10分の1以上から会議の目的及び招集理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第13条第4項第4号の規定により、あるいは監事会規則に基づいて招集したとき。
(招集)
第22 条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から6週間以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員(団体にあっては、その代表者)の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。ただし、第20条第1号、第2号、第3号、第8号の場合は、総会出席正会員の4分の3以上の賛成がなければならない。
3 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的及び招集理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)前項の場合において、請求のあった日から2週間以内に理事会が招集されない場合には、招集を請求した当該理事は、理事会を招集することができる。
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内
に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1週間前までに各理事及び監事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができ、理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで招集することができる。
(理事会の成立要件)
第32条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会できない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第34条 理事会の議決事項は、この定款に定めるもののほか出席した理事の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決することができる。
3 前項の場合における第32条の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名が、議長とともに署名押印しなければならない。
第6章 常任理事会
第36条 理事会のもとに常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事をもって組織する。
3 常任理事会は、理事長が招集する。
4 常任理事会は、常任理事の3分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集理由を記載した書面を提出して、理事長に常任理事会の招集を請求することができる。
5 前項の場合において、請求のあった日から2週間以内に常任理事会が招集されない場合は、招集を請求した当該常任理事は、常任理事会を招集することができる。
6 常任理事会の成立要件・議決方法・議長・議事録については、第32条から第35条を準用し、各条における理事会を常任理事会に読み替え、理事を常任理事に読み替えることとする。
第7章 部会
第37条 この法人の事業を円滑に進めるために、理事会の下に以下の部会を置く。
(1)産学連携部会
(2)高大連携部会
(3)大学間連携部会
(4)インターンシップ部会
(5)国際交流部会
(6)地域連携部会
(7)その他理事会が必要と認めた部会
2 部会は、部会員募集に対して応募した正会員をもって構成する。
3 部会の部会長は理事の中から理事長が指名する。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、その活動内容を理事会に報告する。
第8章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を得て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第42条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第44条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第45条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第9章 事務局
(設置)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第48条 主たる事務所には、法令の定めによる各種書類のほか、次に掲げる書類を常に備え置かなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類(5年間)
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法11条第3項に掲げるもののうち、総会で選定されたものに帰属させるものとする。
2 清算人の選任および解任は、総会の議決をもってこれを決する。
第11章 雑則
(公告)
第52条 この法人の公告は官報により行う。
(委任)
第53条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1)団体会員
収容学生定員割り+定額方式で会費を定め、収容学生定員×200円+300,000円(定額)とする。
(2)個人会員 年間100,000円
(3)賛助会員 年間一口30,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に
掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次期通常総会の終結までの時、若しくは平成20年10月31日のいずれか早い日までとする。
(1)理事長
畑 博行
(2)副理事長
宮原秀夫
重森 曉
(3)常任理事
谷岡一郎
河田悌一
籠谷正則
(4)理事
金児曉嗣
元場俊雄
谷本貞人
中村孝義
南 努
(5)監事
塩澤 潔
志水 彰
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平
成20年7月31日までとする。
6 当法人の設立により、(任意団体)大学コンソーシアム大阪の会員及び一切の財産は、この法人が承継する。
附 則
この定款は、平成22年6月30日(大阪府知事が認証した日)から施行する。
附 則
この定款は、平成23年2月25日(大阪市長が認証した日)から施行する。
<追記>
正会員会費規則、監事会規則及び賛助会員規則を設ける。
正会員会費規則
(準拠)
第1条 定款第8条に基づき、会員が負担する会費を以下の通り定める。
(会費基準)
第2条 団体会員の会費は、団体会員の学部学生の収容定員に応じた金額及び定額による別表に示す金額とする。ただし、個人会員については年間100,000円とする。
(支払)
第3条 正会員は、この法人の事業年度の前年度末までに当年度分の会費を一括して、この法人が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(特別会費)
第4条 総会が決議した場合は、特別会費を正会員に課すことができる。
(改定)
第5条 本規則の改定には、総会の議決を要する。
別表
| 学部学生の収容定員数に応じた金額 | 定額 |
| 収容定員 × 200円 | 300,000円 |
(注)1.会費計算式は、収容定員数×200円+300,000円
2.収容定員数は各年度の収容定員数とする。
監事会規則
(監事会)
第1条 監事は、年1回監事会を開かなければならない。
(職務)
第2条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不整の事項若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(6)監事の選任若しくは解任について意見を述べる必要がある場合には、総会において、意見を述べること。
(監査報告)
第3条 監事は、通常総会において、監査の結果を報告しなければならない。
賛助会員規則
(準拠)
第1条 定款第6条に基づき、賛助会員について以下の通り定める。
(定義)
第2条 賛助会員は、この法人の目的及び事業の趣旨に賛同し、資金及び事業面についてこの法人に協力する団体をいう。
(会費基準)
第3条 賛助会員の会費は、年1口3万円とする。
(支払)
第4条 賛助会員は、この法人の事業年度の年度末までに次年度分の会費を一括して、この法人が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(資料)
第5条 賛助会員は、この法人が行う事業について資料の提供を受けることができる。
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